トップ > 社会福祉協議会の寄付金について
岩見沢市社会福祉協議会では、本会の運営理念や活動、事業の趣旨に賛同いただける市民のみなさまの寄付金をお受けしています。寄付金や寄付物品は、社会福祉協議会の事業や運営を行う上で貴重な財源となっておりますが、現在の社会福祉協議会は、大変な資金難になっております。岩見沢市が今以上に良くなるため、各種活動を行っておりますが、子どもから高齢者までを対象として幅広く活動を続けるためには活動資金が必要です。一人ひとりが地域で必要なサービスや支援を受けながら、いきいきと暮らし続けることができるまちづくりを進めるために、ご協力をお願いいたします。
なお、寄付物品の中にはお受けできないものもありますので、事前にお問い合わせください。
◆活動内容◆
- 地域の見守り活動の支援
- 地域ふれあいサロン事業への助成
- 町内会の出前講座の開催
- ボランティア活動の普及・推進
- 小中高校のボランティア活動普及支援
- 福祉団体等の活動支援
- 災害ボランティアセンターの組織整備 など
寄付金の例
- 社会福祉のために役立てようと思ったとき
- お祝いごと、催し物による収入やバザーの収益など
- 香典返しの一部など
- 事業所が地域社会に利益還元を考えられるときなど
寄付金に対する税法上の優遇措置について
「個人の場合」 (所得税法第78条該当)
所得税に係る寄付金控除の対象となっております。
確定申告の際に、本会が発行する領収書を所轄税務署へご提出ください。
《 所得税の寄付金控除額 》
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円 |
《 住民税の寄付金税額控除額 》
{寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円}X10/100 |
「法人の場合」 (法人税法第37条該当)
一般の寄付とは別枠で損金の額に参入することができます。
詳しくは次の法人税法を参照してください。
(1)法人税法第37条第1項、(2)法人税法第37条第4項、
地方税法37条2 第1項第3号及び同法第314条の7 第1項第3号
《一般の寄付金損金算入限度額》(1)
特定公益増進法人《特別損金算入限度額》(2)
※これらの措置を受けるには確定申告に、本会の発行する領収書が必要となりますので、大切に保存してください。 |
(なお、詳しくはお近くの税務署や税理士にご確認ください。)