赤い羽根共同募金助成金 平成29年度第一次募集について
“赤い羽根共同募金助成金”募集(応募)要領
《平成29年度 第一次募集分》
赤い羽根共同募金では、公の援助を現に受けていない先進的で開拓的な草の根の住民福祉活動(※)を応援するため、「公募」により活動資金を助成いたします。
※…問題を先取りしていくような活動、住民参加協力により独自性をもって自ら問題を解決していくような活動
【基本的な考え方】
次のような先進的・開拓的な草の根の住民福祉活動を応援します。
・現状の活動に甘んじることなく、福祉的な課題を先取りしていくような、または、より高い目標を目指していくような活動
・住民の参加、協力により行政依存ではなく独自性をもって自ら問題を解決していくような活動
【助成の対象】
《対象となる活動団体・グループ》
◆北海道内で活動する「住民団体やグループ」で、活動実施に要する資金の確保に困難をきたしていること。
◆自主性・非営利・公開を原則とすること。
・自主性~特定の企業、政党、宗教団体等から独立し運営されていること
・非営利~その活動・事業から生じる利益を構成員に分配しないこと
・公開~活動の内容や財務の状況を自ら積極的に公開すること
《助成の対象となる費用》
活動のために必要な会議費、研修費、備品・機材等の購入費、PR資料などの作成費、また活動団体の運営に最低限必要な経費とします。
※ 今回の助成は、助成決定後から平成30年3月末までに実施される活動を対象とします。
《助成の対象として認めない費用》
①飲食費またはそれに類するもの。
②講師謝礼、報酬、人件費(時給・日給等)に類するもの。
③建物の増改築、付帯設備等の整備に関するもの(活動実施にあたって不可欠な増改築及び機械・機器の設置に係る必要最低限の付帯設備整備についてのみ認める)。
④高額、高機能なOA機器、作業機械、備品、物品等(寄付者に納得されうる範囲で機種選定の見直し等の対応をはかる)。
⑤研修旅行費、高額な交通費等(特に必要と認められるものについては実費のみを対象とする (※1)
《助成限度額》
◆1団体50万円を限度とする(活動に必要な額を千円単位で要望すること)
《過去に助成を受けたことのある活動団体・グループからの応募について》
◆継続的な助成の制限
道内活動団体への助成機会均等をはかるため、継続的な助成については原則的に一定期間で(同一団体の同一事業については最多でも累計3回を目安として)打ち切ることとします。 ただし、団体としての基盤が確立し新たな事業へと活動を発展させたい、特定の事業収入などを持たずに資金難となっている、などの場合は、最後に助成を受けてから3年以上経過していることを条件に応募を認める場合があります。
【応募の方法】
応募用紙に必要な事項を記入し、関係書類を添付のうえ、下記郵送先迄送付して下さい。また、お知り合いで推薦する団体・グループがある場合は連絡先等をお知らせ下さい。
◆応募期間
平成29年3月1日(水)~3月31日(金)消印有効
※以降に着いたものについては助成の対象とはなりませんのでご留意下さい。
◆提出書類
本会で示す書式の他、各種の添付資料を求めます。下記の資料等について提出のないものは助成対象とできません。また、下記以外にも応募内容や団体の活動について参考となるものがあれば積極的に添付してください。
①赤い羽根共同募金助成金-応募用紙-(本会が示す書式のもの)
【応募用紙/】【応募用紙(記入例)】
②赤い羽根共同募金助成金-要望内容に係る収支内訳書-(本会が示す書式のもの)
【収支内訳/】【収支内訳(記入例)
③団体・グループの規約・会則・定款(若しくはそれに替わるもの)
④団体グループの収支決算書(貸借対照表と財産目録を作成している場合はそれらも含む)及び収支予算書
⑤団体・グループの事業報告書及び事業計画書(若しくはそれらに替わるもの)
⑥団体・グループの活動内容がわかるようなパンフレット、会報紙、機関紙(若しくはそれらに替わるもの)
※添付漏れの無いよう十分ご注意下さい。なおこの他にも応募の内容によっては見積書・カタログの添付が必要になります。
◆応募用紙郵送先/問い合わせ先
社会福祉法人北海道共同募金会 ℡011-241-8000
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 かでる2.7 4階
【決定・助成の実施】
一般住民代表による選考委員会において、活動の内容等を勘案し、それぞれ決定します。(選考の結果助成金額が要望額よりも減額することがあります)
◆決定の通知~5月中旬ころ
◆助成金の支払い~決定より1ケ月以内
【報 告】
助成を受けた団体は、実施された活動の報告書(所定のもの)を提出いただきます。また、必要に応じて報告会への出席をお願いします。
(※1)交通費に関する助成の基本的な考え方は、具体的な課題を解決するため、あるいは目的を達成するための事業を計画するにあたり、必要最低限の部分について助成するものとし、なおかつ、応募団体の自主財源等によって最大限資金を確保しつつ、それでも不足する部分についての要望を対象として認めます。したがって、交通費の割合が主体となる要望については対象とできません。また、対象とする場合は、公共交通機関の運賃ベースによる積算、あるいはガソリン代の実費相当分によるものとし、費用に対して見込まれる成果についての明確なイメージや、明らかな必然性について説明のあるものについて対象とします。なお、成果とは個人や団体内部の利益にとどまらず、広く地域に利益が還元されるものを指します。
投稿日:2017年03月07日